A 発起設立か募集設立か
B 商号(会社名)


@ 会社の目的は、公序良俗に反し又は法令に違反する事業であってはならない。
A 会社は、営利法人であるため、会社の目的は営利性を有しなければならない。
B 会社の目的は、会社の事業の範囲を確定できる程度に具体的かつ明確に定められなければなら ない。
C 目的が複数ある場合、互いに関連性がなくてもよい

@ 会社の営む事業内容を問わず、一つの商号しか使用できない。
A ローマ字、アラビア数字、その他の符合(&‘ , − .)の使用が可能です。
B 会社はその種類に従って、商号中に「株式会社・合名会社・合資会社・合同
会社」という文字を用いなければならない。
C「支店」の文字を商号中に用いることは許されない。これに対して「代理店」、
「特約店」の文字は、使用が可能である。
D 同一の営業所又は本店の所在場所において、他人が既に登記した商号と同一
の商号は、登記することができない。
E 有名企業・ブランド名と同じ商号は不可。
F 他人が既に登記している商号と同一又は類似する商号を登記することは、一
般的に禁止されないが、不正の目的を持って、他の会社であると誤認される
おそれのある名称または商号を使用することはできない。

「当会社は本店を新潟県新潟市に置く」というように最小の行政区画まで定める。または「当会社は本店を新潟県新潟市山二ツ2丁目14番3号に置く」と定めるどちらでも構いません。
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
最低資本金の制度は撤廃されました。最低額を1円と定めることも可能です。
発起人の氏名又は名称及び住所
実務上は他に発起人が何株引受けたかを記載します。

公開会社の場合、発行可能株式総数は、設立時発行株式の4倍を超えることはできない。ただし、非公開会社の場合は制限はありません。

いつからいつまでを事業年度とするかは、自由に決めてよい。
会社の繁忙期と決算期が重ならないようにするとよいでしょう。