関司法書士事務所
〒950-0922
新潟市中央区山二ツ2−14−3
TEL 025-287-1172
FAX 025-287-1065

有限会社の取扱い






有限会社はどうなるか



それでは会社法施行以前に設立した有限会社はどうなるのでしょうか
  

@    そのまま有限会社の称号を使い続ける。(法律上は特例有限会社という名前の「株式会社」になります)

  この場合、何か手続きを行う必要はありません。


A    株式会社に移行する

 特例有限会社の解散登記、株式会社の設立登記をする必要があります。
 会社法では、資本金1000万円以上という制限がなくなりました。株式会社に移行しても資本金を 
 増やす必要はありません。




*有限会社から株式会社に移行したほうがよい場合

@共同経営の場合
A後継者がいる場合
Bイメージアップを図りたい場合

尚、特例有限会社で取締役1名の場合、肩書は「取締役」ですが、株式会社に移行した場合は、取締役が1名でも肩書は「代表取締役」となります。